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情報商材買取

今の時代、ありとあらゆる商品が中古で購入できます。しかし情報商材はどうでしょうか?消費者は定価で買うしかありません。

情報商材の中古市場が拡大することは、情報商材市場全体の発展につながるはずです。

DATABANKでは、必要スキルが高く実行できないなどのご事情で、せっかく大金を出して購入したにもかかわらず使わなくなってしまった情報商材を、高額で買い取りいたします。

買い取りできる情報は、「人生生活において知っていると得をする情報」すべてです。その他、多くの一般人が知らない裏情報なども買い取り可能ですので、お気軽にお売り下さい。

その情報を知っていることで、どのくらい得をするか?どれだけ興味深い事か?などの観点から、買い取り金額が決まります。

DATABANKメンバーズが買取査定を実施し、誰もが気軽に安く、そして信頼できる情報商材を購入できるように努めます。

情報商材買取額

無料情報扱い 買取金額:1万円以上
有料情報扱い 買取金額:3万円以上 + DATABANKでの販売数に応じ 販売価格 × 販売本数 × 30%

情報商材買取申込フォーム

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情報商材買取に関するルール

以下に該当する情報商材の買取は行っておりません。
  1. 次の各号に定める禁止行為に該当する情報商材買取は行いません。
    1. 故意・過失に関わらず、当社の営業を妨害する内容が含まれている情報商材。
    2. 当社および委託先企業の著作権その他の権利を侵害する情報商材。
    3. 当社または第三者を中傷し名誉を傷つけ、不利益をもたらす情報商材。
    4. 著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権、その他法律上の権利または保護に値する権利の侵害、あるいは関連する法規に違反する情報商材。
    5. 第三者のプライバシーを侵害する情報商材。
    6. 公序良俗に反する画像もしくは表現、またはわいせつな画像もしくは表現を掲載する情報商材。
    7. ねずみ講やマルチ商法等の事業を行う情報商材、またそれを宣伝する情報商材。
    8. 違法または疑わしい活動をする情報商材。
    9. 宗教活動および政治的勧誘に該当する情報商材。
    10. 消費者の判断に誤解を与える情報商材、または消費者の判断に悪影響を与えると当社が判断する情報商材。
    11. 反社会行為、法令違反行為および当社が適宜禁止する情報商材。
    12. 実証や成功事例がない、または当社が妥当性がないと認めた情報商材。
    13. 第三者の模倣が多くオリジナリティが見当たらない情報商材。
    14. 他社の商品や販売者を中傷したり、勝手な評価(購入者以外)を掲載し、自社の商品の販売促進をしようとする情報商材。
    15. 購入者に対して危険を煽ったり、「健全」を逆手にとった情報商材。
    16. ウェブサイト、メールマガジン等の広告に法令(「不当景品類及び不当表示防止法」、「薬事法」、「銀行法」、「貸金業法」を指しますが、これらに限定されません)に違反する表示を行う情報商材。
    17. その他当社が別途違反行為と認定する事由に該当する情報商材。
      • ・銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他関連法令の定めに違反するもの
      • ・生き物
      • ・犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
      • ・生命又は身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
      • ・猥褻性のあるもの又は通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
      • ・通常人の射幸心をあおるもの
      • ・偽造、虚偽又は詐欺的商品
      • ・第三者の著作権、商標権、意匠権及び特許権等の知的財産権を侵害するもの
      • ・第三者の財産又はプライバシーを侵害するもの
      • ・その機能及び品質に瑕疵のある商品等
      • ・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する商品等
      • ・有害プログラムを含んだ商品等
      • ・公職選挙法に違反する商品等
      • ・その他法令に違反し又は違反するおそれのある商品等
      • ・第三者を誹謗し、中傷し又は差別する商品等
      • ・社会通念上ふさわしくない商品等
      • ・著しく品位を損なう商品等
      • ・その他公序良俗に反するもの
      • ・その他、購入者に提供する商品等として不適当であると当社が判断するもの
    18. 販売者又は販売者の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当する場合、もしくは反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有する場合
  2. 禁止行為の有無についての判断は当社が行うこととし、情報商材販売者に対するその内容および根拠の説明を要しないものとします。
  3. 当社は、本サービスの運営上、問題があると思われる情報商材に対して、証拠を提出するよう求める権利を有するものとします。また、本サー ビスを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則として販売者に対して開示いたしません。